こんにちは、ボストロールです。今回は個人事業主から法人化するべきか、法人化するにあたっての節税について、何が得なのかとその注意点について書いていきます。

1 事業主への事業主への給与を経費にできてお


個人事業主のときは売上からいろいろな経費を引いて残った利益が、実質的
な自分への「給与」の位置づけになっていたと思います。
一方、法人を作ると、社長への給与は「役員報酬」という形で法人の経費に入れることができるため、役員報酬を含む経費を引いた額が最終利益です。
税金は、大まかにいうと事業の利益に対してかかつてくるのですが、個人事も業主と法人ですと、この事業主(社長)への「給与」の分、法人の方が利益が
少なくなります。
そうなると、役員報酬を沢山払うほどトクするようにも思えますが、役員報酬には個人の税金(所得税等)が上乗せされますので、一見、プラスマイナスゼロではないかと思うでしょう。
しかし、個人の税金には「給与所得控除」という制度があります。これが法
人の方がトクになると言われるカラクリです。
個人事業主の場合、事業収入から引けるのは、原則的に領収書がある実際に支払った経費だけです。それに対しこの「給与所得控除一は、領収書等不要だ、もちろん実際にかかっていなくても一定額を差し引くことができます。収入に応じてその額は次のように大きくなります。

課税所得にかかる税率について、個人と法人では税金体系が違います。個人は特に「累進課税制度」があり、5%という低い税率から始まっています。
個人事業の場合、事業利益が大きいとその時点で、給与的性質の部分にもにい税率が適用されてしまいますが、法人から給与としてもらった分は、法人の事業利益の大きさにかかわらずあくまで個人の給与の額だけを見て税率を当てはめていくので、ある程度の利益があると個人事業のときよりも、低い税率が適用されることになります。
このように、法人の場合、「給与一的な部分を事業本体から分散させるりができ、「給与所得控除」「個人と法人の税率の差-というカラクリにより少なくとも「給与」的な部分については、税額が安くなる可能性が高いといえるでしょう。ただし、社会保険料などの負担は意外に大きいのでその分を考慮する必要があります。いきなり小難しい話になってしまいましたが…

法人化による節税を考える上で、この事業主への給与は大きなポイントになります。

2 家族に給与を払うなら法人の方がトク


個人事業主の場合、給与の架空計上などを防ぐ観点から、同居している拠送への給与支払いは原則的には経費として認められません。とはいえ、家族経営で実際に働いているのに給与を支払っても経費にできないと困ってしまいます。そこで、「専従者」として一定額までの給与の経費計上を認める剛度があ
ります(青色申告の場合、届出によりその枠を大きくすることも可能です。その場合は青色専従者という名前になります)専従者には要件があり、無難に少し手伝っているような場合などには、経費として認められません
法人を作ると、同居している親族への給与に専従者の縛りがなくなります。
っまり、バート的なお仕事や、他でお勤めの方に給与を払っても、実際に仕事をしているのであれば、その給与は経費として認められます。

また、同居の親族を役員にして、役員報酬を支払うこともできます。役員報酬は、雇用契約の「労働に対する対価」ではないので、日常的に仕事をしなくても、支払うことは可能です。ただし、経費算入に一定のルールがある役員報
酬の規定が適用されます。
このように、家族に給与を払うなら法人の方が経費にしやすいといえるでしょう。

とはいえ、経費になるからといって、同じような仕事をしている他の従業員に比べて高すぎる給与も認められないことがありますので要注意です。


3 住居を役員社宅にできてトク

個人事業主の場合、自宅兼事務所として事業に利用する部分は経費算入がで
きました。面積割合や利用時間などの合理的な割合を「家事按分」にして経費に
します。

とはいえ、1人暮らしでずっと自宅で仕事をするケースでも最大で50~60%くらいが妥当でしょう。
それに対し、法人を設立して住居を役員住宅にすれば、もっと大きな割合を経費にできます。
賃貸物件を社宅にするには、まずは法人で賃貸借契約をします。その場合いったん支払った家質全額が経費となります。
ただし、このままだと「法人から役員個人への経済的な利益供与ーとして役員報酬に加算され、結果として役員報酬が経費に認められる要件を崩してしまうことになり、負担増になるリスクがあります。

ちなみに、社宅として家を購入する場合、家質の代わりに建物の減価償却費相当を経費にすることができます。土地部分は経費にはできません。
また、法人取得になるので、もし借入金をもとに住宅を購入したとしても住宅ローンの年末残高に応じてその年の所得税が安くなる「住宅ローン控除」は対象外です。

そこで、家賃の一部を、国税庁が定める徴収額規定に沿って給与天引きなどにより法人に納める必要があります。

4 生命保険料が経費になってトク

個人でも、生命保険の加入額に応じた所得控除がありますが、上限が定められています。
それに対し、法人加入の場合、保険の経費算入額に上眼がありません
法人として保険料を払い、被保険者を社長にすることも可能です。社長が死亡した場合等に保険金が法人に入るとそれは法人税の課税対象になりますが、その保険金を原資に死亡退職金を支払うなどの対策をとって,課税所得を減ら
すことができます。

法人加入の保険では、解約返戻金が商い割合で戻のてくる形の全額現金タイプの製品が今まで人気でした。しかし、金融庁からの指導でそういっと節税対策務品の発売が終了になるなど損金算入割合が大きいものの取扱いは近年大きく変わっており、節税としての意味合いは弱まってきています。
また、従業員がいる法人の場合、役員だけを彼保験者として加入すると保険料が役員への給与となってしまうこともあるので注意が必要です。

5 社内規程を作って出張旅費を増やせるからトク

法人ではある種類の支出に、社内規程による経費計上が認められますその代表例が出張旅費で、社内規程を作り、出楽についての日当を決めておば領収書による実費ではなく、この規程を根拠に目当細を経費に入れることができます。
ただし、あまり高すぎる日当は税務調査のときに認められないリスクがありますし、当然ながら、出張を実際に実施した記録が必要です。

6 役員退職金を経費にできてトク

法人では、役員への給与と同じく、役員退職金も経費にできます。他に
金をもらう側にも優理税制があるので、これはいいですね。
退職金はかなり大きい額になるので、通常、将米に向けて毎年少しず積み立てます。この積み立ての段階では、税務上は経費にできませんが、最終的に支給する年に、税務上、役員退職金として適正と認められる額までが税金計算上の経費になります。適正額の算出についてはいくつかルールがありますのでその範囲内で最大になるように検討することが無難です。

7 シミュレーションしよう


法人成りの節税を考える上で、まずは個人と法人にかかる税金の性質の違いを押さえておきましょう。
まず、個人の所得税は税金を払える能力を総合的にみで税負担が決まります。

個人には、個人事業者、サラリーマン、年金生活者などいろいるな人が合まにる
ます。それゆえ、社会保険の観点から、所得の低い人に対して税負担を軽くするように設計されています。一定額以下の所織の人、病気や共養家族が多い人については各種所得控除が存在します。

その反村に、所得が高い人についでは、所得の低い人の分も負担すべく、多くの税金がかかるような仕組みになっています。
それに対し法人は所得が上がりても税率が低めで、利益に応して一定の税額発生するというシンプルな仕組みです。さらに、中小零細企業は、財政基盤大企業に比べて乏しいので、一定の所得までは優遇される三段階の税率になっており、所得税の税率に比べると低いです。また、グローバル化に伴い、近年はシンガポールや香港など、法人の税率が低い国·地城へ本社を移転する企業が出ていることから、さらに下がる可能性もあります。
1つの目安として、個人と法人で単純に事業利益にかかる税率が逆転する所得基準があります。この所得基準を今後継続的に達成できる見込みがあれば、法人化に適しているといえるでしょう。ただし、社会保険料も含めてトク·ソンのシミュレーションをした方がよいでしょう。